障害者が地域で自立した生活を送るためには、雇用機会の確保がとりわけ重要となってきております。障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
こうした中、民間企業における法定雇用率(現行2.3%)が令和6年4月より2.5%へ、さらに令和8年7月より2.7%へ段階的に引き上げられることとなっています。これに伴い、障害者雇用が義務付けられる事業主の範囲も、現行の43.5人以上から40.0人以上へ、さらには37.5人以上へと拡大されます。
現在、群馬県労働局と群馬県では、県内12ヶ所のハローワークや県障害者就労サポーターが対象事業主に対し、障害者雇用に関する相談対応や各種助成金等の周知などを通じて、障害者の採用と職場定着を支援しています。
つきましては、今般の法定雇用率改正に伴い、新たに障害者の雇用義務が生じる事業主はもとより、すでに障害者の雇用義務の対象となっている事業主におかれましても、障害者の積極的な雇用にご尽力頂きますようお願い致します。詳しくは下記をご覧ください。
<厚生労働省HP> 障害者雇用政策について
<群馬県HP> 群馬県障害者就労支援事業