厚生労働省では、平成31年に高所作業において使用される墜落防止用の保護具は原則としてフルハーネス型を使用することとする法令改正を行いました。このうち、墜落制止用具器の規格については令和4年に1月1日をもって経過措置期間が終了し、令和4年1月2日より完全適用されました。併せて販売されている墜落制止用具器具の安全性を確保するため、構造・性能・強度等を試験する買取試験を実施しています。このたび、買取試験を行った墜落制止用具の一部の製品について構造規格を満たしていないものがあることが判明したため厚生労働省ホームページにて公表を行いました。詳しくは下記をご覧ください。
・「厚生労働省HP」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31255.html
・「規格で定める要件を満たしていないことが判明した墜落制止用具」 https://www.takasakicci.or.jp/wp-content/uploads/001062867.pdf
規格不適合の墜落制止用器具について(厚生労働省)