雇用環境・均等室で扱う助成金のうち、業務改善助成金と両立支援等助成金について変更及び新設がありました。詳しくは、下記をご覧ください。
業務改善助成金
申請期限が延長となりました
・賃金引上げ計画を立てて申請する場合の申請期限 令和6年1月31日→3月31日まで延長
・賃金引上げ後に申請する場合の申請期限 令和6年1月31日(延長なし)
両立支援等助成金
令和6年1月から両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」を新設し、育児休業や育児短時間勤務を取得・利用する方の業務を代替する体制整備に対する支援を強化しました。
<制度>
育休中等業務代替支援コースは、令和6年1月1日以降に育児休業が発生した場合(※)・育児短時間勤務が開始した場合を対象とします。
現行制度のうち、出生時両立支援コース(第1種のうち代替要員加算)、育児休業等支援コース(業務代替支援)については、令和5年12月31日までに育児休業が開始した場合(※)までが対象です。
<参照>
厚生労働省HP 業務改善助成金について
両立支援等助成金について
<リーフレット>
令和5年度業務改善助成金 申請期限のご案内
令和5年度業務改善助成金のご案内
令和6年度1月から両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」を新設します