さて、年次有給休暇の取得率につきまして令和3年に58.3%と前年より1.7ポイント上昇し過去最高となったものの、依然として政府目標である70%とは大きな乖離があります。また、労働基準法の改正により、平成31年4月から全ての企業において、年10日以上の年休が付与される労働者に対する年5日の年休の確実な取得が求められているところです。一方、導入が広がっている計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年休の計画的付与制度や労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年休制度は、これからも新型コロナウイルス感染症対策として実践している働き方・休み方を続けていくためにも効果的です。詳しくは下記をご覧ください。
<働き方・休み方改善ポータルサイト> https://work-holiday.mhlw.go.jp/
<年次有給休暇取得促進特設サイト> https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/
春季における年次有給休暇の取得促進について(群馬労働局)