工場・事業場の排出水等には、「水質汚濁防止法」に加え、群馬県では「群馬県の生活環境を保全する条例」(条例)による規制がかかります。
【令和6年4月施行】六価クロム化合物の排水基準等の見直しについて
水質汚濁防止法施行規則の及び排水基準を定める省令の改正が行われ、排水基準等が下表のとおり見直されます。
基準の種類 | 改正後 | 改正前 |
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排水基準 | 0.2 ミリグラム/リットル | 0.5 ミリグラム/リットル |
地下水浄化命令に関する浄化基準 | 0.02 ミリグラム/リットル | 0.05 ミリグラム/リットル |
※電気めっき業に属する特定事業場からの排出水には、暫定排水基準として0.5ミリグラム/リットルが3年間(令和9年3月31日まで)適用されます。
【令和7年4月施行】大腸菌群数の排水基準項目の見直しについて
排水基準を定める省令の改正が行われ、排水基準項目及び基準値が下表のとおり見直されます。
基準の種類 | 改正後 | 改正前 |
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排水基準 | 大腸菌数:800 CFU/ミリリットル | 大腸菌群数:3,000 個/立方センチメートル |
詳細は群馬県HP工場・事業場の排出水の水質規制について - 群馬県ホームページ(環境保全課) (pref.gunma.jp)をご覧ください。
お問合せ
群馬県環境森林部環境保全課 水質保全係
Tel:027-226-2835、027-897-2841