政府においては、令和5年1月27日付け閣議了解(行政手続における官報情報を記録した電磁的記録の活用について)により、官報(紙面)とインターネット版官報の同一性が確保されたことを踏まえ、同日以降に、官報を添付書面として提出すべき申請をオンラインで行う際、官報(紙面)の代わりにインターネット版官報を送信することができるようになりました。また、その他の手続きについても同様に、法令の規定に基づき、「広告をしたことを証する書面」として官報を提出する場合には、インターネット版官報を活用することが可能となります。詳細は、法務省HPをご覧ください。
法務省HP 商業法人登記のオンライン申請について https://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html
商業・法人登記のオンライン申請等における「インターネット版官報」の利用について(法務省)