能登半島を震源とする地震の発生に伴い、被災地域と取引のある全国の下請事業者に対して影響が及ぶ可能性がございます。具体的には下請事業の責任によらない受領拒否、返品、支払い遅延等に関する相談、従来の取引先から発注が受けられなくなる等、被災地域以外の事業者も取引上の影響が広がる恐れがあります。
このことについて、中小企業庁は、下請取引や官公需の発注に当たり、中小企業・小規模事業者に対する当該災害の影響を最小限とするため、親事業者や、各府省等、都道府県知事に対し要請を実施しました。
経営基盤の弱い中小企業・小規模事業者に対する取引上の影響を最小限とするため、下記の事項に留意してください。
1. 令和6年能登半島地震の影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について
〇親事業者においては、今回の地震に伴い、下請事業者に一方的に負担を押しつけることがないようにすること(参照:東日本大震災に関連するQ&A | 公正取引委員会 (jftc.go.jp))
〇親事業者においては、今回の地震によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること
2.ご参考
・令和6年能登半島地震による影響を受ける中小企業・小規模事業者に関して、下請事業者との取引や官公需の観点から配慮要請を行いました(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/press/2023/01/20240111007/20240111007.html