行政機関等からのお知らせ

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インボイス制度における公正取引委員会による注意事例についてのご案内(関東経済産業局)

 このたび、公正取引委員会において独占禁止法違反につながるおそれのある複数の事例が確認されました。違反行為の未然防止の観点から、どのような業態の発注事業者と免税事業者との間でそうした事例が発生したかということに加え、事例を踏まえた独占禁止法・下請法上の考え方を改めて明らかにして公表しておりますので、以下のとおりご案内申し上げます。

公正取引委員会による注意事例の概要

 発注事業者(課税事業者)が、経過措置により免税事業者との取引において一定の範囲で仕入税額控除が認められているにもかかわらず、インボイス制度実施後も課税事業者に転換せず引き続き免税事業者を選択する取引先に対して、消費税相当額を引き下げると一方的に通告。
 下記リンク先において、注意事例の概要やそれを分かりやすい形で説明したイラスト資料が公表されていますのでご確認ください。
https://www.takasakicci.or.jp/wp-content/uploads/invoice_chuijirei.pdf

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