東日本大震災によって直接又は間接の被害(風評被害を含む)を受けた中小企業・小規模事業者を対象とする「東日本大震災復興緊急保証」(借入額の100%を保証)については、特定被災区域内に事業所を有する中小企業・小規模事業者に係るものの適用期限が令和6年3月31日となっておりましたが、
令和7年3月31日まで延長する政令が、閣議決定されました。
参考
経済産業省HP【https://www.meti.go.jp/press/2023/03/20240312002/20240312002.html】
東日本大震災によって直接又は間接の被害(風評被害を含む)を受けた中小企業・小規模事業者を対象とする「東日本大震災復興緊急保証」(借入額の100%を保証)については、特定被災区域内に事業所を有する中小企業・小規模事業者に係るものの適用期限が令和6年3月31日となっておりましたが、
令和7年3月31日まで延長する政令が、閣議決定されました。
経済産業省HP【https://www.meti.go.jp/press/2023/03/20240312002/20240312002.html】