令和5年6月14日に「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が、法律第51号として公布されました。
知的財産の分野におけるデジタル化や国際化の更なる進展などの環境変化を踏まえ、中小企業・スタートアップ等による知的財産を活用した新規事業展開を後押しするなど、時代の要請に対応した知的財産制度の見直しが必要とされています。
今般の改正では、デジタル技術の活用により、特に中小企業・スタートアップの事業活動が多様化していること等に対応するため、(1)ブランド・デザイン等の保護強化、(2)コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続の整備、(3)国際的な事業展開に関する制度整備の観点から、不正競争防止法、商標法、意匠法、特許法、実用新案法、工業所有権特例法の改正を行いましたので、これら改正事項を中心に御説明します。
また、令和6年の春頃に運用開始を予定している特許出願非公開制度についても取り上げます。
本制度は経済安全保障推進法に基づき、国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載されている特許出願について、出願公開等の手続を留保するとともに情報流出防止の措置を講ずる制度です。経済安全保障に対する関心が高まる中、制度の概要や特許制度に関わる方に広く御注意いただきたい点(外国出願が禁止される場合やその確認方法など)を中心に御説明します。
イベントの詳細や参加申込み方法等の情報については、特設ホームページを御覧ください。
【特設HP】
令和5年不正競争防止法等の一部を改正する法律の法改正説明会 (kaiseisetsumei-jpo2023.go.jp)
お問合せ
特許庁総務部総務課制度審議室
TEL:03-3581-1101(内線2118)