容器包装リサイクル法
容器包装リサイクル法とは
生活が豊かになる一方で、増え続けるごみの問題は、わたしたちの未来の環境と社会の発展にとって、重要な課題となっていました。
容器包装リサイクル法は、家庭から出るごみの約6割(容積比)を占める容器包装廃棄物のリサイクル制度をつくることにより、ごみを減らし、資源を有効に利用するためにつくられた法律です。(平成12年4月完全施行)
特定事業者の皆様には(財)日本容器包装リサイクル協会へ委託料を支払うことにより再商品化義務を果たしたとみなされています。
特定事業者とは
下記の事業者は「特定事業者」と呼ばれ、リサイクルの義務があります。(小規模事業者は適用除外)
1.「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者
2.「容器」を製造する事業者
3.「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者
対象となる「容器」「包装」とは
1.ガラス製容器(ほうけい酸ガラス製および乳白ガラス製のものを除く)
2.PETボトル(食料品(しょうゆ、※乳飲料等、※その他調味料)、清涼飲料、酒類)を充てんするためのもの)
3.紙製容器包装(段ボールを主とするものとアルミ不使用の飲料容器を除く)
4.プラスチック製容器包装(PETボトル以外)
再商品化について
容器包装リサイクル法により特定事業者は容器包装(商品の容器及び包装自体が有償である場合も含む)の利用量、容器の製造等の量に応じて、再商品化義務を負うものとされ、これまで申し込みをされている事業者、および特定事業者と思われる事業者の方々に、「再商品化委託申込書類」を毎年お送り、ご案内しています。
※その他詳細については日本容器包装リサイクル協会のホームページをご覧ください。
公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会 https://www.jcpra.or.jp/