高崎商工会議所では、「汚染負荷量賦課金」の納付・申告に関する受付業務を行っています。
公害健康被害補償制度の概要
制度の発足
昭和49年9月(昭和63年3月改正法施行)
制度の趣旨
本来当事者間で民事上の解決が図られるべき公害健康被害について補償を行い、被害者の迅速・公正な保護を図るものです。
なお、昭和63年の法改正により旧第一種地域(41地域)の指定解除を行うとともに、新たな患者の認定は行われていません。
制度の内容
公害健康被害補償制度は、補償給付及び公害保健福祉事業に必要な費用の相当分(汚染負荷量賦課金、特定賦課金)をばい煙発生施設設置者又は特定施設設置者から徴収し、それを公害に係る健康被害発生地域の都道府県等46県市区)に納付するというものです。
納税義務者の要件
次の要件を満たす工場・事業場を有し、または、有していた事業者、すなわち昭和62年度に納付義務者であった者は、汚染負荷量賦課金を申告・納付する義務があります。
(1) 昭和62年4月1日にばい煙発生施設等を設置していたこと。
(2) その施設が硫黄酸化物を排出し得るものであったこと。
(3) その施設が設置されていた工場・事業場における最大排出ガス量(※)の合計が指定地域解除前の地域
区分に応じて定められていた次の量以上であったこと。
①旧指定地域 5,000≠m/h
②その他地域 10,000≠m/h
※最大排出ガス量とは、ばい煙発生施設を定格の能力(長時間安定して運転することができる能力)で運転したときの排出ガス量(湿りガス)をいいます。また、排風機(ブロワ)を使用している施設については、原則として排風機の排風能力(≠m/h)をもって最大排出ガス量とします。なお、最大排出ガス量の合計には、予備施設・休止施設等のガス量も含まれます。
詳細につきましては、独立行政法人環境再生保全機構のHPをご覧ください。
https://www.erca.go.jp/fukakin/index.html