小規模企業共済制度
「経営者にも退職金を!」
小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員が事業を廃止したり役員を退職した場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。
いわば「経営者の退職金制度」といえます。
掛金は月額1,000円~70,000円の範囲で自由に選択でき、全額所得控除となります。共済金は一括・分割・併用の3タイプで受け取れ、税法上一括受け取りの共済金は退職所得扱い、分割受け取りの共済金は公的年金等の雑所得扱いとなります。
制度の詳細については 独立行政法人 中小企業基盤整備機構
〔お問合せ先〕
高崎商工会議所 TEL:027-361-5171
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