どんな方が入会できるのか?
- 高崎市内で事業活動を営む方でしたらほとんどの方がご加入いただけます。事業規模にかかわらず、個人企業の方でもご入会できます。
※高崎市内の方でも、倉渕、箕郷、群馬、新町、榛名、吉井地区の方は当所会員としては原則ご加入できません。それぞれの地区の商工会にご相談ください。
会員になるにはお金はどのくらいかかるの?
- 年会費として、4口(10,000円)以上となります。
- 入会金はかかりません。
※事業規模に応じて、ご相談させていただきます。
※年度途中の入会の場合は、初年度のみ入会時期に応じた金額となります。
どんな会社が会員になっているの?
- 規模・業種ともに、様々な会社にご入会いただいています。
入会の手続きはどうしたらいいの?
- 「高崎商工会議所入会申込書」を記入するだけです。
入会申請フォームからお問合せください。※担当職員からご連絡いたします。
お問い合わせ先
よくある質問
入会に必要なものはなんですか?
入会申込書と法人印(個人の場合は、個人の認印)と銀行印です。
会費は経費に算入できますか?
(法人税・所得税では)全額損金または必要経費に算入できます。
年会費はどのように支払えばよいですか?
口座振替によるお支払いをお願いしています。 ※市内の金融機関に限ります。
(ゆうちょ銀行、ネット銀行等には対応しておりません)
【振替日】 第1期 4月20日
第2期 10月20日
※休日の場合は、翌営業日となります。
次年度以降の継続更新手続きは必要ですか?
退会のお申し出がない限り次年度へ自動継続となりますので、更新手続きは不要です。
退会したいのですが、どうすればよいですか?
「退会届」をご記入いただく必要がございます。
会員サービス課(027-361-5171)へご連絡ください。
※年度途中の退会も可能ですが、会費は年会費としていただきますので、会費の返金はできません。
住所・代表者・社名等の変更があった場合は、どうすればよいですか?
「変更届」をご記入いただく必要がございます。
会員サービス課(027-361-5171)へご連絡ください。
毎年1,600円会議所にお支払いしています。会員ではないのですか?
残念ながら、会員ではございません。特定商工業者に該当する方々にご負担をお願いしております。商工会議所の会費とは別になります。
高崎商工会議所では、会員にご加入いただくと、様々なサービスを提供しておりますので、この機会にぜひ入会をお願いたします。「特定商工業者」の詳細については下段をご参照ください。
「特定商工業者」とはどのようなものですか?
商工会議所法に定められた一定規模以上の事業者(資本金300万円以上、または従業員数20名以上(商業・サービス業は5名以上))は特定商工業者に該当することになります。
商工会議所は、地区内の商工業の状況を把握し、各種事業の実施に役立てるため、特定商工業者の事業概要を登録した「商工会議所法定台帳」を作成し、管理・運用することが商工会議所法で定められています。
本商工会議所では本台帳の作成・管理・運用に要する経費に充てるため、特定商工業者に該当される方々から会費とは別に1,600円のご負担を頂いております。
振替日は10月20日となります。 ※休日の場合は、翌営業日となります。
特定商工業者に登録されるとどうなるの?
年1回、「商工業者法定台帳」をお送りし、事業概要のご登録や既にご登録いただいている内容の確認・訂正をお願いしています。
会員と特定商工業者の違いはなんですか?
特定商工業者に該当する事業者は、商工会議所の会員・非会員を問わず規模により該当しますが、商工会議所の会員参加(入会)は皆様の加入意思に基づき所定の入会手続きを経るものです。
商工会議所の事業活動に参加し、会員サービスを利用するには会員加入をお願いいたします。
高崎商工会議所の地区内とはどこまでのエリアのことですか?
平成18年1月22日現在における高崎市の区域となります。
高崎市と合併した群馬町、箕郷町、倉渕村、新町、榛名町、吉井町の区域は地区外となります。